いつかマイボートを手に入れたい! ボート購入ガイド
ウェイクボードはもちろんウェイクサーフィンや、その他の水遊びを楽しむ方にとって「いつかは手に入れたい」と思うのがボート。そんな方に向けて先に知っておくべき基礎知識。手に入れた後の注意点などをガイド。
Menu 03 免許などの必要条件
1 操船するのに必要な免許について
船舶免許は、正式には「小型船舶操縦免許証」と言われる国家資格。その中で、船舶の種類や大きさ、航行区域に応じて種類分けされている。一級小型船舶・二級小型船舶はボートの免許で、特殊小型船舶は水上オートバイの免許。ちなみに、一級小型船舶・二級小型船舶では水上オートバイは操縦できない。もちろん逆に特殊小型船舶ではボートは操縦できません。
一級小型船舶操縦士
船の種類:20ft未満の小型船舶
プレジャーボートは24m未満
航行区域:すべての水域
二級小型船舶操縦士
船の種類:20ft未満の小型船舶
プレジャーボートは24m未満
航行区域:沿岸から5海里(約9.26km)以内の水域と平水区域
特殊小型船舶操縦士
船の種類:水上オートバイ
航行区域:船舶検査証書に記載されている水域
船舶免許の取得条件
船舶免許の取得可能年齢は、免許の種類によって異なる。また下記の身体基準を満たしている必要があります。
船舶免許の受験条件
年齢
国家試験が行なわれる前日までに、下記の年齢に達している必要があります。
1級小型船舶免許:満17歳9か月
2級小型船舶免許、湖川小出力限定免許、特殊小型船舶免許:満15歳9か月
※それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることができる。
※2級小型船舶免許取得時に満18歳に満たない場合には、満18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定。
視力
矯正視力両眼とも0.5以上であること(矯正可)。ただし一眼の視力が0.5未満の場合は他眼の視野が左右150度以上、かつ視力が0.5以上であること。
色覚
夜間において船舶の灯火の色を識別できること。灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できる。
聴力
5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること(補聴器可)。ただし、話声語の弁別ができない場合であっても、5mの距離において70.5デシベルの汽笛音の弁別ができること。
疾病および身体機能の障害
軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。ただし、身体機能の障害があった場合でも小型船舶の操縦に支障がないと認められる場合は、船舶の設備や航行の目的を限定した免許を取得することができます。
2 ボートを公道で牽引するのに必要な免許
ボートをトレーラーに載せて牽引して公道を走る場合は、「けん引免許」が必要となる。自走しない状態の車両総重量が750kgを超える車(重被牽引車)を牽引する場合に必要となる。また「けん引小型トレーラー限定免許」があり、これは750kg~2,000kg未満限定で、けん引することができる免許となる。
けん引免許の取得条件
年齢:満18歳以上
視力:両眼で0.8以上(1眼で各0.5以上)であること。
色彩識別能力:赤・青・黄色の識別ができること。
深視力:2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2㎝以下であること。
聴力:10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。補聴器により補われた聴力を含む)